熟年離婚~50代の約10%が離婚!離婚後に貰える年金分割の金額は多くない

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はじめに

今まで年金のことは、いろいろとブログに書いてきた。
今回は、離婚をした際の年金分割について書くことにした。

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熟年離婚は増えている

ネットでは、現在は熟年離婚が増えている、というニュースをよく耳にする。
おっと~。普通の家庭では離婚など関係ないという人も多いだろう。

ただ、統計によれば、2020年の50代の離婚率は9.43%(分母は50代の日本人人口)となっている。

政府発表の2020年の離婚時の年齢別の離婚件数を見ると、夫の年齢は35~39歳が21,586件と最も多く、次いで40~44歳、20,594件、30~34歳で20,526件であった。
一方、妻の年齢は30~34歳が23,312件で最も多く、35~39歳が21,902件、25~29歳が20,216件と続いている。

この数字から、50代の離婚は全体でみると極めて少ないが、50代の人口比では10組に1組は離婚しているという結果が見て取れる。

この数字は多いのか少ないのか?
同じく政府発表の2020年の離婚率を婚姻期間別に見ると、5年未満が最も多く、夫が35~39歳、妻が30~34歳で離婚する夫婦が多かった。
また、離婚率は,戦後一貫して上昇している。とくに1990年バブル景気の崩壊後から強い増加の傾向にある。普通離婚率でみると,1988年のバブル絶頂期に1.26であったものが2002 年には2.30 となる。その数はわずか15年たらずで1.8倍にもなっているとのこと。

やはり、熟年離婚は増えているようだ。

年金分割

年金分割とは、会社員や公務員のように厚生年金に加入していた夫、又は妻と離婚する際に、相手の年金の一部を自分の年金に分けることができる制度のこと。

日本の年金はよく2階建てと言われるが、下図のように国民年金と言われる基礎年金の部分と、会社員や公務員が加入する厚生年金があるのは知っているだろう。

出典元:公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

年金分割制度の対象となるのは、この図の第2号被保険者と第3号被保険者である。
専業主婦であれば、この図の第3号被保険者ということになる。

なぜ年金分割の制度が誕生したかというと、もし夫婦が仲睦まじく離婚もせずに65歳を迎えたとしよう。
すると当然だがいただける年金は2人で使うことになる。

しかし離婚してしまったらどうだ。
仮に専業主婦として頑張ってきた妻は、夫の年金をまったく貰えないということになってしまう。

長年にわたり、働くご主人を支えてきたのは妻である。
その妻が離婚した場合、年金がまったくもらえないというのではあんまりだろうということでできた制度なのだ。
それでは次に年金分割にはどんな方法があるのか説明しよう。

「合意分割」と「3号分割」

下の図をご覧いただきたい。

出典元:日本年金機構HP 5-1.pdf (nenkin.go.jp)

これが年金分割の2つの方法であり、またその違いについても表している。
年金分割制度には合意分割制度と3号分割制度の2種類があり、それぞれ以下のような内容になっている。

合意分割制度とは、夫婦それぞれが厚生年金に加入していた場合、双方の保険料を比較してどちらか多い方が少ない方へ年金を分ける方法のこと。
その割合は夫婦の話し合いで決めることになっている。

そしてもう一つの3号分割制度だが、こちらは妻が専業主婦として配偶者の扶養になっていた場合の制度である。
この制度は合意分割制度よりも新しい制度なのか、対象期間は平成20年4月1日以降となっている。
だからこの日以降の専業主婦であった期間が対象となるので、これ以前に第3号被保険者だった方は含まれない。

ではおおよそいくらくらい分割されるのか。
みなさんその額を知りたいだろう。

ただ、これはいろんな条件によって変わるので、実際にはお住まいの年金事務所でお尋ねになることをおすすめする。
ここでは目安となるざっくりとした金額をお伝えしておく。

夫もしくは妻が平均的な賃金だったとした場合、分割できる厚生年金は4万5000円ほどとなる。
実際にはどれほど婚姻期間があったのか、あるいは賃金による受給額の差などを考慮すべきだが、細かなことについてはここでは割愛する。

これがざっくりとした年金分割制度の概要である。
これから離婚を考えられている方がおられたら、双方で年金のことまで話あっておくことが必要だ。

勢いで離婚してしまって、老後に泣くことにならないようにご注意いただきたい。

離婚を考えている人へ

離婚調停に弁護士を雇うと、弁護士には報酬を支払わなければならない。

おおよその相場は以下のとおり。
⓵着手金 20万円~50万円
⓶報酬金 20万円~50万円
⓷日当 3万円~5万円(1回あたり)

トータルでみて、離婚調停にかかる弁護士費用は80万円~100万円となるケースが平均的と言われている。
しかも、弁護士を介してとはいっても、終わるまで長い時間がかかる場合もあり、その間は相当のストレスだ。

それでもあなたは離婚するか?
どうせ年老いて、いつかは否が応でもどちらか一人になるのだ。
慌てることはない。

年金分割できても家族の思い出までは分けられない。
どうする家康じゃないが、どうするあなた?

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