はじめに
会社で年末調整を済ませていても、「公的年金」と「給与」の両方に所得がある場合、確定申告が必要になるケースがあります。ここでは、年末調整後に確定申告を行う際の注意点を分かりやすく解説します。
1.年末調整は「給与」しか反映されていない
会社の年末調整で計算されるのは、あくまでその会社から支払われた給与のみです。
公的年金は会社が把握しないため、年末調整には含まれていません。
そのため、
* 給与+年金の合計所得で税額を再計算
* 不足分を納税、または納め過ぎた税金が還付
という手続きが確定申告で必要になります。
2.「年金があると申告不要」と思い込まない
公的年金には「確定申告不要制度」がありますが、これは年金だけで生活している人向けの制度です。
給与収入がある場合、次のようなケースでは確定申告が必要になります。
* 給与と年金を合算すると所得税が発生する
* 医療費控除や扶養控除などを適用したい
* 年金から源泉徴収された税金の還付を受けたい
「年末調整をしたから大丈夫」と思い込まず、合計所得で判断することが重要です。
3.控除の重複・漏れに注意する
確定申告では、年末調整で使われた控除も含めてすべて再計算されます。
注意点として、
* 社会保険料控除(給与天引き分+年金から引かれた分)
* 生命保険料控除、地震保険料控除
* 配偶者控除・扶養控除
などを正しく合算する必要があります。
年末調整の内容をそのまま写すのではなく、年金分も含めて確認しましょう。
4.源泉徴収票・年金の源泉徴収票を必ず用意する
確定申告では次の書類が必須です。
* 給与の源泉徴収票(会社発行)
* 公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構など)
どちらか一方でも漏れると、所得や税額を誤って申告してしまいます。
特に年金の源泉徴収票は再発行に時間がかかるため、早めの準備が大切です。
5.住民税への影響も考える
確定申告を行うと、その内容が市区町村に送られ、住民税にも反映されます。
申告漏れがあると、後から住民税の追徴や訂正通知が来ることもあります。
正確に申告することで、
* 余計な追徴を防ぐ
* 将来のトラブルを回避する
というメリットがあります。
6.「還付申告」になるケースも多い
給与と年金の両方で源泉徴収されている場合、
* 控除を正しく反映すると税金を払い過ぎている
というケースも少なくありません。
確定申告は「納税のため」だけでなく、税金を取り戻す手続きでもあります。
少し手間はかかりますが、結果的に家計のプラスになることもあります。
まとめ
年金と給与の両方がある人は、
* 年末調整=税金が確定、ではない
* 所得と控除を合算して確定申告で最終調整
という点を理解しておくことが重要です。
「自分は申告が必要なのか分からない」という場合でも、一度試算してみることで安心につながります。
確定申告を正しく行い、納め過ぎも不足もない税金管理を心がけましょう。
追記:社会保険料控除の重複計上に注意
確定申告を行う際に特に注意したいのが、社会保険料控除の重複です。
会社の年末調整では、
* 健康保険料
* 厚生年金保険料
* 介護保険料
など、給与から天引きされた社会保険料をすでに控除として申告しています。
確定申告でこれらを再度同じ金額で入力してしまうと、
二重に控除したことになり、誤った申告(過大控除)となります。
確定申告で社会保険料控除として入力するのは、
* 年末調整で控除されていない分
* 公的年金から天引きされた介護保険料
* 国民健康保険料を個別に支払っている分
* 国民年金保険料を自己負担している分
などに限られます。
申告の際は、
* 給与の源泉徴収票に記載されている「社会保険料等の金額」
* 公的年金等の源泉徴収票に記載されている社会保険料
を照らし合わせ、同じ保険料を二重に計上していないか必ず確認しましょう。
追記~2025年末の税制改正
年金受給者はいくら以上の給与があると確定申告が必要か?
2025年末の税制改正により、給与所得控除の最低額が引き上げられました。
この改正を踏まえたうえで、年金受給者の確定申告要否を確認しましょう。
原則ルール(変更なし)
公的年金を受給している人でも、
給与所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
ここで重要なのは、判定基準が「給与収入」ではなく
給与所得(給与収入-給与所得控除)である点です。
2025年末改正のポイント
* 給与所得控除の最低額:65万円(改正前:55万円)
改正後の具体的な目安
この改正により、確定申告が必要となる給与収入の目安は次のとおりです。
* 給与収入が約85万円以下
→ 給与所得は20万円以下
→ 原則、確定申告不要(他に申告理由がなければ)
* 給与収入が約85万円を超える
→ 給与所得が20万円超
→ 確定申告が必要
※あくまで概算の目安です。実際の給与所得控除額は収入金額により異なります。

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