ふるさと納税の落とし穴~ワンストップ特例を使っても確定申告が必要なケース

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はじめに

ふるさと納税は、税金の負担を抑えながら自治体を応援できる人気の制度です。
特に「ワンストップ特例制度」を使えば、確定申告をしなくても控除が受けられるため、会社員の方を中心に多く利用されています。
しかし、実はこのワンストップ特例、ある条件に当てはまると無効になり、確定申告が必要になることをご存じでしょうか?
今回は、医療費控除などの還付申告を行う場合の注意点を中心に、ふるさと納税の落とし穴を解説します。

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ワンストップ特例制度とは?

まずは簡単におさらいです。

ワンストップ特例制度は、以下の条件を満たす人が利用できます。

* 給与所得者で確定申告をしない人
* 1年間の寄附先が 5自治体以内
* 寄附先ごとに「ワンストップ特例申請書」を提出している

この制度を使うと、住民税から全額控除され、確定申告は不要になります。

医療費控除を申告すると、ワンストップ特例は使えない

ここが最も重要なポイントです。

✔ 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をすると…

ワンストップ特例は自動的に無効になります。

たとえ

* ワンストップ特例申請書を期限内に提出していても
* 寄附先が5自治体以内であっても

一度でも確定申告をすると、すべて「なかったこと」になります。

再度、確定申告が必要になる理由

ワンストップ特例は、「確定申告をしないこと」が前提の制度です。

そのため、

* 医療費控除
* セルフメディケーション税制
* 雑損控除
* 住宅ローン控除(1年目)
* 副業所得の申告

などの理由で確定申告(還付申告を含む)を行うと、制度の前提が崩れるため、
👉 ふるさと納税分も含めて、すべて確定申告で申告し直す必要があります。

よくある失敗例

こんなケースは特に要注意です。

* 医療費が多かったため、還付だけのつもりで申告した
* 「還付申告ならワンストップは関係ない」と思っていた
* ふるさと納税の申告を忘れたまま確定申告を提出した

この場合、
ふるさと納税の控除が一切反映されず、損をしてしまうことになります。

確定申告をする場合の正しい対応

医療費控除などで確定申告をする場合は、次の対応をしましょう。

✔ 必ず行うこと

* ふるさと納税の寄附金受領証明書を用意する
* 確定申告書の「寄附金控除」欄に全額記載する

※ワンストップ特例の申請書は、この場合使いません。

住民税通知書で必ずチェック

申告後は、翌年6月頃に届く住民税決定通知書を確認しましょう。

* 「寄附金税額控除」が記載されているか
* 金額が寄附額-2,000円になっているか

ここを確認することで、控除漏れに早めに気づくことができます。

まとめ

還付申告=確定申告」という認識が大切

最後にポイントを整理します。

* 医療費控除などの還付申告も確定申告の一種
* 確定申告をするとワンストップ特例は無効
* その場合、ふるさと納税は必ず確定申告で申告し直す
* 「少額だから」「還付だけだから」は通用しない

ふるさと納税を無駄にしないためにも、
「確定申告をするかどうか」を先に決めたうえで手続きを進めることが大切です。

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