ハッピーライフ~2025年4月から自己都合退職者の失業給付ルールが変更

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はじめに

2025年4月から、自己都合退職者の失業給付(基本手当)に関するルールが変更されることが決定しました。この変更により、退職後の給付開始時期や給付期間が変わるため、転職や退職を検討している方はしっかりと確認しておく必要があります。今回は、自己都合退職者の失業給付の改正点について解説します。

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変更点① 給付制限期間が短縮

現在、自己都合退職の場合、失業給付を受け取るまでの「給付制限期間」は2か月ですが、2025年4月から1か月に短縮されます。これにより、失業後の生活費の負担が軽減され、よりスムーズに次の職を探すことが可能になります。

変更点② 受給資格要件の緩和

従来は、自己都合退職者が失業給付を受け取るためには「離職前の2年間に通算12か月以上の雇用保険加入」が必要でした。しかし、2025年4月からは、離職前の1年間に通算6か月以上の加入で受給資格を得られるようになります。

この変更により、短期間の雇用を繰り返している方や、比較的短期間で転職を考えている方も、より柔軟に失業給付を受け取ることができるようになります。

変更点③ 特定理由離職者への配慮

特定理由離職者(例えば、会社の業績不振による希望退職募集に応じた場合や、家族の転勤・介護などやむを得ない事情による退職者)は、自己都合退職と異なり、従来から給付制限がありませんでした。

○2023年4月より、雇用保険の特定理由離職者の範囲が拡大されました!
→配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居(住所又は居所を移転)したことにより離職した人

※雇用保険法第33条の「正当な理由のある離職者(以下、「特定理由離職者」という)」に、「配偶者から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方」が追加されました。なお、この配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。

まとめ

2025年4月からの失業給付制度の改正は、特に自己都合退職者にとって大きなメリットがあります。

①給付制限期間が2か月 → 1か月に短縮
②受給資格要件が「2年で12か月」→「1年で6か月」に緩和
③特定理由離職者の対象範囲が拡大

今後、詳細な制度の運用について厚生労働省からの発表があると考えられるので、最新情報をチェックしておきましょう。退職を考えている方や転職活動中の方は、この改正を上手に活用してください!
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