シニアライフ~自宅を売却!居住用マンションを売却した際の税金を詳しく解説

シニアライフ
ハート
スポンサーリンク

はじめに

マイホームとして使用していたマンションを売却すると、利益(譲渡所得)が出た場合に税金がかかることがあります。本記事では、マンション売却時の税金の仕組みや、税金を抑える方法について詳しく解説します。

スポンサーリンク

譲渡所得税とは?

マンションを売却して得た利益には「譲渡所得税」が課されます。譲渡所得は、次の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

・取得費:購入時の価格や購入にかかった費用(仲介手数料・登記費用など)
・譲渡費用:売却時にかかった費用(仲介手数料・測量費など)

建物の減価償却費の計算

取得費を計算する際、建物部分は減価償却を考慮する必要があります。減価償却費の計算式は以下の通りです。

減価償却費 = 建物購入価格 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

・0.9:建物価格の90%を償却対象とするため
・償却率:建物の構造や法定耐用年数によって決まる(例:鉄筋コンクリート造のマンションは法定耐用年数47年、償却率0.022)
・経過年数:購入から売却までの年数(1年未満の端数は切り捨て)

取得費は、取得費 = 建物購入価格 - 減価償却費 + 土地購入価格で求められます。

税率について

譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。

・短期譲渡所得(所有期間5年以下):税率 39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
・長期譲渡所得(所有期間5年超):税率 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

※ 所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判断されます。

3,000万円の特別控除

居住用財産(マイホーム)を売却した場合、3,000万円の特別控除が適用される可能性があります。

適用条件
・自分が住んでいた家を売却すること
・転売目的で購入した物件でないこと
・親子や配偶者など特定の親族へ売却した場合は適用不可

適用後の計算例
売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税は「ゼロ」 になります。

軽減税率の特例
10年以上住んでいたマンションを売却する場合、譲渡所得税の税率が低くなります。

・6,000万円以下の部分:14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
・6,000万円超の部分:20.315%

ふるさと納税や住宅ローン控除との関係

譲渡所得が発生すると、他の控除(ふるさと納税や住宅ローン控除)が影響を受ける可能性があるため、事前に確認が必要です。

確定申告が必要

マンションを売却した場合、確定申告が必要になります。確定申告の期間は通常、翌年の2月16日~3月15日です。

必要書類
・売買契約書
・購入時の契約書や領収書
・譲渡費用の領収書
・住民票(特別控除適用の場合)

まとめ

マンション売却時の税金は、所有期間や控除の適用によって大きく変わります。特に3,000万円の特別控除や軽減税率の特例を活用すれば、税負担を軽減できる可能性があります。売却を検討している方は、事前に税理士や専門家に相談するのもおすすめです。
次のランキングに参加しています。クリックしていただければ嬉しいです。

トト日記@定年オヤジのハッピーライフ - にほんブログ村
シニア・お小遣い稼ぎランキング
シニア・お小遣い稼ぎランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました