はじめに
ふるさと納税を行い、ワンストップ特例制度を利用した方の中には、医療費控除や住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などを適用するために確定申告を検討している方も多いでしょう。しかし、ワンストップ特例を利用している場合には、確定申告を行うことで寄附金控除の適用方法が変わるため注意が必要です。
ワンストップ特例と確定申告の関係
ワンストップ特例制度とは、確定申告をせずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。ただし、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告を行うと、ワンストップ特例の適用が無効となり、ふるさと納税分も確定申告に含める必要があります。
医療費控除や住宅ローン控除を申告するとどうなる?
ワンストップ特例を利用していた方が確定申告を行う場合、以下の点に注意しましょう。
①ワンストップ特例の無効化
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請が取り消されるため、ふるさと納税の控除を確定申告で再度申請する必要があります。
②ふるさと納税の寄附金控除を申告に追加する
確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を記載しないと、控除を受けられなくなるため、必ず申告に含めるようにしましょう。
確定申告の具体的な手順
①ふるさと納税の寄附金受領証明書を準備する
ワンストップ特例を利用していた場合でも、寄附先の自治体から送られてくる寄附金受領証明書を確定申告で使用します。
②確定申告書の「寄附金控除」欄に記入する
ふるさと納税の合計額を記載し、「寄附金控除」として申告します。
医療費控除や住宅ローン控除を適用する
①医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書を添付する。医療費の領収書の添付や提示は不要です。
②住宅ローン控除を受ける場合は、借入先の金融機関等が調書方式に移行していれば、借入金の年末残高証明書の添付等は不要です。詳細は国税庁のサイトをご覧ください。
→ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/qa.htm
e-Taxまたは税務署への提出
①e-Taxを利用すると、添付書類の提出が一部省略できるため便利です。
②紙で提出する場合は、必要書類を添えて管轄の税務署へ郵送または持参します。
まとめ
ふるさと納税をしてワンストップ特例を利用した人が医療費控除や住宅ローン控除を申告する場合、ワンストップ特例は無効となり、寄附金控除を確定申告に含める必要があります。寄附金受領証明書を準備し、申告書に正しく記載することで、適切な控除を受けるようにしましょう。
確定申告を忘れてしまうと、ふるさと納税の控除が受けられなくなる可能性もあるため、早めの準備を心掛けてください。
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