はじめに
株式投資をしている方の中には、年間の売却益が20万円以下であれば確定申告が不要だと考えている方も多いでしょう。しかし、ふるさと納税や医療費控除を受けるために確定申告をする場合、株の売却益が20万円以下であっても申告しなければならないケースがあります。本記事では、その理由と注意点について解説します。
株の売却益20万円以下なら確定申告不要?
一般的に、給与所得者が株の売却益を得た場合、
特定口座(源泉徴収あり)の場合 → 確定申告不要
特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合 → 売却益が20万円以下なら確定申告不要(給与所得が2,000万円以下の場合)
とされています。
ただし、この「確定申告不要」のルールは、他に確定申告をしない場合に適用されます。もし、ふるさと納税の控除申請や医療費控除を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の株の売却益も申告する必要があります。
ふるさと納税で確定申告をする場合
ふるさと納税を行い、ワンストップ特例を利用していない場合は、確定申告を行う必要があります。この際、他の所得と合わせて正しく申告しなければなりません。
株の売却益が20万円以下であっても、確定申告をすることによって税務署にすべての所得を報告する義務が発生します。そのため、売却益を申告しないと「申告漏れ」とみなされる可能性があります。
医療費控除を受ける場合
医療費控除を受けるために確定申告をする場合も同様に、20万円以下の株の売却益を申告する必要があります。確定申告をすることで、給与所得以外の所得もすべて報告する義務が生じるため、売却益を隠してしまうと税務上の問題となる可能性があります。
株の売却益を申告しないリスク
確定申告の際に20万円以下の株の売却益を申告しなかった場合、税務調査で指摘される可能性があります。
– 税務署から過少申告加算税や延滞税を課される可能性
– 繰り返すと悪質とみなされ、ペナルティが重くなることも
税務署は証券会社から取引データを入手できるため、申告漏れは発覚しやすいです。小額であっても正しく申告することが大切です。
まとめ
株の売却益が20万円以下であれば確定申告が不要とされることが多いですが、ふるさと納税や医療費控除などで確定申告を行う場合は、売却益も申告する必要があります。申告漏れがあると、後々のトラブルの原因になるため、しっかりと把握して正しく申告しましょう。
確定申告を行う前に、年間の株の取引状況を確認し、申告が必要かどうかをチェックすることをおすすめします。
おまけ
以下は、SBI証券の「よくある質問」からの抜粋です。
国内株式の取引をした際、取引内容は税務署に報告されますか?
A 特定口座(源泉徴収あり/源泉徴収なし)の場合「特定口座年間取引報告書」が提出されます。A 一般口座の場合譲渡(売却・決済)1回あたりの支払額が30万円を超える場合は「支払調書」を作成し提出されておりましたが、平成28年1月1日以後は提出省略基準が廃止されたため、金額に関係なく譲渡(売却・決済)の「支払調書」が提出されます。株式配当金等は金額を問わず「支払調書」が提出されます。上場株式等の配当金を特定口座(源泉徴収あり)に受入れた場合は、「支払通知書」は提出されず、「特定口座年間取引報告書」内に記載されます。
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