シニアライフ~高齢者が年金を受給しながら会社で働く場合に確定申告は必要か

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はじめに

近年、高齢者の就労率が増加しており、65歳以上でも年金を受給しながら会社員として
働く人が増えています。そこで気になるのが「確定申告は必要なのか?」という点です。
収入が年金のみ、または給料のみである場合、源泉徴収や年末調整によって税金を納める
ことになるので確定申告の必要はありません。
しかし、年金を貰いながら働いて給料も貰っている人は確定申告を行う必要があるケースが多いです。
本記事では、65歳以上の高齢者が年金を受給しながら会社員として働く場合の確定申告について解説します。

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確定申告が必要になるケース

年金と給与等の合計額によって、確定申告が必要かどうかが決まります。

(1)年金のみを受給している場合

・公的年金の収入が 400万円以下 で、源泉徴収が行われている場合は 確定申告不要
・400万円を超える場合は 確定申告が必要

(2)年金+給与等を受け取っている場合

110万円以上の年金を受給し、かつ、年金以外の給与等所得が年間20万円を超える場合
には確定申告が必要です。
・年金
65歳以上であれば、公的年金控除等控除額は110万円で、つまり総額110万円以下なら
公的年金等には課税されません。※年齢の基準日は1月1日の時点で65歳であれば、前年
の収入については65歳として計算されます。
・給与等収入
75万円給与等収入 – 55万円給与所得控除 = 20万円給与所得(年金以外の給与等所得)
つまり、年金以外の給与等の収入が75万円を超える場合には確定申告が必要です。

例:
年金収入250万円、給与収入150万円 → 確定申告が必要
年金収入350万円、給与収入75万円 → 確定申告不要(給与所得が20万円以下となる)

確定申告をしないといけない理由

確定申告をすることで、払いすぎた税金を還付してもらえる可能性 があります。
特に以下のような場合は申告するとお得です。

〇医療費控除:年間10万円以上の医療費を支払った場合、医療費控除を適用できる
〇ふるさと納税:確定申告をすることで寄附金控除が適用される
〇配偶者控除・扶養控除:扶養家族がいる場合、所得税が軽減される可能性あり

確定申告の手続き

(1)申告に必要な書類
〇源泉徴収票(会社から発行)
〇公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構から送付)
〇社会保険料の支払い証明書(国民健康保険・国民年金保険料など)
〇医療費の領収書(控除を受ける場合)
〇寄附金受領証明書(ふるさと納税など)

(2)申告方法
e-Tax(電子申告):自宅からオンラインで申請可能
税務署へ郵送・持参:紙の申告書を作成し、税務署に送る
確定申告会場で提出:税務署の相談会場でアドバイスを受けながら申告

会社の年末調整だけで済む場合

給与所得者の場合、会社で年末調整をしていれば基本的に確定申告は不要ですが、
年金受給者の場合は年末調整だけでは不十分なことが多いです。
特に「給与以外の収入(年金)」があると、会社では計算できないため、
個別に確定申告を行う必要があります。

まとめ

〇年金だけの人 → 400万円以下なら原則不要
〇年金+給与の人 → 年金以外の給与収入が75万円を超えたら確定申告が必要
〇控除を活用すれば税金が戻ってくる可能性あり
確定申告は面倒に感じるかもしれませんが、税金の還付を受けられる可能性があるため、
ぜひチェックしてみてください。
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