はじめに
2024年3月末日で5年間勤めた会社を定年退職しました。翌4月1日から別の職場で非常勤職員として採用され、現在も厚生年金保険に加入しながら働いています。給料は減りましたが、その分、2024年度の老齢厚生年金は満額支給されると思い、6月の年金支給を楽しみにしていました。そして、6月14日(金)に老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が振り込まれました。しかし、私が思っていたよりも金額が少ないのです。色々と調べてみると、私が退職日の翌日に再就職し厚生年金保険加入者となったことが、金額が少ない原因でした。今回は、在職老齢年金の支給停止解除のタイミングについて話します。これから、年金支給を受ける人たちの参考になれば幸いです。
在職老齢年金
在職老齢年金は、60歳以上で働いて賃金をもらいながら受け取れる老齢厚生年金です。厚生年金に加入している人が会社員として勤務する場合に適用されます。支給額は基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(標準報酬月額と標準賞与額(直近1年間に受けた賞与総額を12で割った額)の合計額)の合計が50万円(※)を超えると減額されることがあります。※2024年度の支給停止基準額
在職老齢年金の支給停止解除
年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた人が会社を退職すると、年金の全部を受けることができるようになります。 ただし、1カ月以内に再就職し、再び厚生年金に加入したときは、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と基本月額の合計額に応じて、年金額の一部または全部の支払いが止まります。
支給停止解除のタイミング
私の場合、退職日の翌日から厚生年金保険に加入して働き始めたため、4月分は前月に続き、厚生年金の一部が支給停止となってしまいました。4月から給料が少なくなっているにも関わらず、前月と同じ計算で一部支給停止となりました。理由を日本年金機構に尋ねていませんので、なぜそうなっているのかわかりませんが、制度上そうなっているものとして諦めています。一方、退職後1カ月以内に厚生年金保険に加入しない人は、そのまま支給停止解除となり、満額支給されることになると思います。
つまり、退職後、1カ月以内に再就職して厚生年金保険に加入した場合、その月の給料が前月よりかなり少なくても、前月の給料と同じ計算で支給停止は続くということになります。
1か月以上経過すると、総報酬月額相当額と基本月額の合計額次第で支給停止解除となるということになります。ただし、ご承知の通り再就職せずに厚生年金加入者でなくなると、国民健康保険への加入義務が生じます。前年の収入が多いとかなり高額な保険料を支払うことになるでしょう。どちらが得かということですね。65歳過ぎても元気であれば働き続ける道を選択した方が良いと思います。65歳から前期高齢者と呼ぶそうですが、70歳過ぎても元気な人多いですよ。
おわりに
私は、60歳で37年間勤めた職場を定年退職した後、再就職後の5年間、家計簿をつけていました。その結果から、月当たり夫婦2人で平均35万円の生活費が必要という結論を導き出しています。ただし、旅行、車両や家電購入など特別支出は別ですが。今でも細かい節約はせず、必要なものにはお金を使うようにしています。この先、何歳まで生きるのか分かりませんが、日本国の指導者には普通に暮らせて普通に死ぬことができる国にしてほしいと切に思います。今回のブログがこれから満額の年金支給を受けようとしている人たちの参考になれば幸いです。
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