年金って誕生月から貰えないのか?
年金事務所に行って初めて知った、年金は後払いということ!
だから、支給開始年齢になっても、すぐには貰えないし、縁起が悪いが死んでも翌月振り込まれることもある!
私もそうだったが、誰でも支給開始年齢の誕生日がきたら年金の振り込みがありそうだと思うだろうが、実はそうではない。
じゃあ年金はいつから振り込みされるの?
今回は、年金の手続きをしようと思っているみなさんのためにそれを説明する。
振り返ってみると、このブログも山登りや旅、そしてグルメ、パソコンやスマホの不具合から年金の話までずいぶんと幅広いブログになった。
よく言えば話題豊富だが、悪く言えばネタに困って何でも書くブログ。
後者がズバリ正解な感じ。
以前は月5記事のペースだったが、今は1日も休まず書いてるのでネタ探しが大変。
今回、WBCでの大谷の活躍でも書こうかと思ったが、WBCについては始まる前はあまり期待していなかったので、ジャパンの事前合宿も見に行かなかった。今更という感じがするので、書こうという意欲が湧かない。
しかし、大谷はすごい。
そもそも試合のチケットが取れないので、応援にも行けない。残念。
だから今日は年金の話だ。
さて、仮にあなたが今日3/16日生まれだとしよう。
年金の振り込み日は15日だから、翌月4月15日に誕生月の3月分をもらえるんじゃないの?と思う人がいるかもしれない。
しかし、年金がもらえるのは誕生月の翌月分からと決まっているのだ。
そして年金受給資格者には年金事務所から誕生月の3か月前に緑色の封筒が届く。
その封筒には年金請求書なる書類がはいっているから、まずその書類で申請をしなければならない。
何もせずに国が年金をくれるわけがない。
国はできれば年金は1円でも減らしたいのだから。
当然だが年金は請求しなければ振り込みもされないということ。
そしてその申請の手続きができるのは誕生日の1日前からだから、3月15日から年金事務所で受け付けてもらえる。
その後、4月と5月の2ヶ月分が6月15日に振り込みされるということになる。
ところで、誕生日が「1日」の人はラッキー!
なぜかというと、毎月1日生まれの人は、前月末に手続きができ、誕生月分の年金を貰えるからだ。
何~、よくわからんとな。つまり、あなたが3月1日生まれなら、3月分の年金を貰えるということだ。当然、3月2日生まれなら3月分は貰えない。
アンダースタンド?3月じゃなくても4月、5月、6月などなど、とにかく「1日」生まれの人はその月分からの年金を貰えるということだ。
ただ、3月1日生まれの人が、2月末日に申請手続きをしても、最初の支給日の4月15日にはおそらく間に合わない。だから、その時は3月~5月の3か月分が6月15日に振り込まれるということになる。
ちなみに、私は2日生まれ、1日違いで1か月分の年金を損した!
なお、年金は2か月に1回、偶数月に振り込みされる。
国はできれば振り込み手数料も減らしたいのだ。
だから年金受給者がいくら2ヶ月に一度の振り込みでは困ると訴えても、国は聞く耳を持たない。
下々の声はお上の耳には届かないというのが昔からの日本の常識である。
でも、毎月貰いたいね。年金も毎月貰えたら、年金の受給額が少なくてもなんとか生きていけそうなのだが。
先ほど述べたように年金が振り込みされる月は偶数月だ。
世の中の年寄りたちは、偶数月にうまいものを食って酒を飲み、ささやかな贅沢な思いをする。
だから、奇数月は冬眠したリスのようにジッと動かずに耐え忍んでいる。
動くとお金を使うからだ。
統計上の数字は知らないが年寄りが死ぬのはきっと奇数月が多いんじゃないか。
2ヶ月に一度の年金の振り込みでは、残りの一月が越せない年寄りも大勢いるはずだ。
最後に申請手続きを忘れたらどうなるか?
それだけ書いておく。
もし誕生日が過ぎて申請手続きを忘れていることに気づいても、5年を遡って年金は振り込みされるから心配はいらない。
60歳を過ぎたらねんきん定期便やねんきんネットで、受給開始日や受給額などを確認しておくことが大事だ。
ちなみに、次の要件を満たしていれば65歳以下でも厚生年金を貰える。いわゆる特別支給の老齢厚生年金というやつだ。早めに年金事務所で確認しておくことをお勧めする。
⓵男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
⓶女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。ただし、公務員厚生年金は除く。
⓷老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
⓸厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
⓹生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」である。
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