老齢年金はいくつから~特別支給の老齢厚生年金は貰える人と貰えない人がいる

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はじめに

私のブログもシニア向けのブログのようになってきた。
年金って複雑でよくわからないことだらけ。でも老後の貴重なお金であり手続きはとても大事である。

私が支給開始年齢になる一日前、年金事務所に行って、担当方から年金の説明を受けたが、その時はよくわからなかった。

しかも担当者は、年金事務所の職員ではなく、事務手続きを手伝っている社会保険労務士であった。なんであんたここにいるの?という感じ。年金手続きにはとても詳しかったが、プロパーの職員はいないのか!

今回は、これから年金を受給する人たちには、とても重要なのでよく読んでいただきたい。

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特別支給の老齢厚生年金

シニア

私も年金のことを調べるようになってから、年金についてはかなり詳しくなった。それでも初めて知ることがまだたくさんある。

そして、年金は毎年のように改正されるので注意!
後から知り時効が成立していてはどうしようもない。「知らないやつが悪い」の如く扱われる。

ところで私は63歳から「特別支給の老齢厚生年金」という年金を貰っている。
しかし、この年金は、65歳から貰える年金とは違うということをご存知か?

さて、同じ年金だがどう違うのか?
実は私も知らなかった。

違うという意味は、法律の条文が違うということ。
65歳以前に貰える「特別支給の老齢厚生年金」は「法附則8条」という条文であり、65歳からもらえる年金は「法42条」という条文。
条文が違うから当然年金の内容も違う。

詳しくは日本年金機構のHPに書いてあるのでそちらを読んでほしい。
「特別支給の老齢厚生年金」※日本年金機構HP→特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

この「特別支給の老齢厚生年金」とは、実は今だけの期間限定の年金である。
季節限定のビールのようなものだ。

ご承知のとおり、季節ごとにビール会社は新作ビールを醸造し出荷している。
そして、季節が終わると、もう商品棚に置いていない。

つまり、しばらくすると終わってしまう年金であり、年齢によって貰える人がいれば、全く貰えない人もいたりする。加えて、働いて収入を得ながら貰おうとする人には、給与の金額によっては支給停止もある。

なんと不平等な!
ビールは誰でも買えるのに・・・

それでは、貰える人、貰えない人はどう判別するかというと、それは次の生年月日に当てはまるかどうかということ。

男性の場合:昭和36年
女性の場合:昭和41年(ただし、公務員厚生年金は除く)

いずれも4月1日以前に生まれた人は、65歳以下で「特別支給の老齢厚生年金」が貰える資格があるということになる。
残念ながら、この生年月日以降に生まれた人は一円ももらえない。

ただ、大事なことはこれだけではない。
むしろここからが重要なことなのだが、65歳以下で年金が貰える人たちが、増額を期待して繰り下げ受給しようとしても、一円も増額されない!

そう。
年金は繰り下げ受給すれば増額されると思っていた人は大間違い。つまり、「特別支給の老齢厚生年金」は貰わないと大損する。よって、貰わないという選択肢はない。

さらに、繰り下げると増額されないどころか、全然受け取れなくなる可能性もある。
なぜ受け取れないかというと、65歳までの年金を受け取らず増額されるのを期待して70歳になってから請求したとする。

しかし年金請求の時効は5年間と決められているから、65歳からの分しか貰えないということになってしまうのだ。

要するに65歳以前の貰えるはずだった「特別支給の老齢厚生年金」は、70歳過ぎると時効となり一切貰えなくなる。

「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」
65歳になったら、年金事務所になんでも聞いてみることだ。

支給停止調整額の変更

国会議事堂

47万円→48万円→50万円に変更!

2022年度までの特別支給の老齢厚生年金については、年金月額と総報酬月額相当額の合計金額が47万円を超えると支給停止となっていた。それが、2023年度から48万円に変更された。さらに、2024年度からは50万円に変更される。

朗報だ!
2024年6月振込分から、支給停止を受けている受給者の年金額がさらに増えることになる。

年金の基本月額

年金の基本月額だが、1年間の年金額を12で割ったものになる。
老後の厚生年金で考えるので、老齢基礎年金(国民年金部分)や厚生年金の中でも家族手当に値する加給年金は含まない。

税金の源泉徴収や、社会保険料(健康保険や介護保険)が引かれる前の金額。
預金通帳に振り込まれている金額ではなく、年金額改定通知書(裁定請求の際は、年金証書)に記載されている金額。

例えば、老齢厚生年金を120万円もらえる人であれば、120万円÷12月=10万円となる。

総報酬月額相当額

総報酬月額相当額については、毎年決定される報酬月額という給与の基準が決定され、基本給だけでなく、時間外手当や通勤手当など、様々な手当も含めた金額。

もちろん税金や社会保険料などが引かれる前の金額。
これに、賞与(ボーナス・その月以前1年間の合計を12で割ったもの)を合わせた金額となる。

つまり、(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12 で金額が計算される。
例えば、標準報酬月額 25万円 + 賞与額 120万円÷12 の場合、総報酬月額相当額は35万円となる。

特別支給の老齢厚生年金の計算方法

〇 在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
• 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合
→全額支給

• 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合
→基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
年金月額と総報酬月額相当額の合計が50万円以下の場合は、年金の支給停止はない。

例えば、年金月額10万円、総報酬月額相当額が30万円の場合、合計で40万円なので、年金の支給停止はない。

一方、年金月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超える場合、年金の支給停止が始まる。
例えば、年金月額10万円、総報酬月額相当額が45万円の場合、合計で55万円となり、50万円を超える。

50万円を超えた場合、超えた金額の半分が厚生年金から引かれる(支給停止)
この場合、55万円−50万円=5万円

つまり、5万円の半分の2万5000円が支給停止となり、年金月額10万円–2万5000円=7万5000円
7万5000円を特別支給の老齢厚生年金として受け取ることになる。

なお、65歳以降、働きながら厚生年金を貰おうとする人も同じ計算方法で算出された金額を貰うことになる。この場合、老齢基礎年金や加給年金は基本月額には含めない。

もちろん、支給停止となった年金は将来にも貰えない。

働いたら年金を減らされるなんておかしいだろ!

厚切りジェイソンじゃないが、「ホワイ ジャパニーズ ピーポー」って言いたくなる!

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